「英語で実印って作れるの?」
日本で長く生活をしていると、重要なときに必ず必要になる実印。
ただ、印鑑を持つ文化のない外国人の方にとっては、印鑑を作るときに、「実印は漢字で作らなくてはいけないのか?」「そもそも英語の印鑑は作れるのか?」といった疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
自分で思った通りに英語で印鑑を作ってみたものの、いざ役所に行ったら印鑑登録ができなくて、実印として使えなかった…
そんな状況はなんとしても避けたいですよね?
また、最近では法人名を英語表記している企業も増えているので、法人実印を作成する際にも英語表記が可能なのか気になる方も多いのではないでしょうか?
そんなあなたの疑問を解決するために、実印に関する情報を網羅的に紹介している当サイトが、英語での実印作成に関する疑問を徹底解説。
最後まで読んでいただけるだけで、英語での印鑑作成に関する疑問を全て解決することができます。
個人で英語の実印の作成を考えている方も、法人での英語実印の作成を検討している方も必見の内容です。
英語表記で実印を作成・登録することはできる?
日本で生活している中で、様々な場面で実印が必要になり困ってしまった…
なんて場面に出くわした外国人の方は多いのではないでしょうか?
実印で証明をするという文化は海外では一般的ではありません。そのため、いざ実印が必要になったところで、作り方がわからなければ、そもそも実印は英語表記で作っても良いのか疑問になってしまう方も多くいらっしゃいます。
まず、外国人の方が実印を作成するとき疑問になるのは、「実印は英語表記でも登録することができるのか?」ということ。
こちらに関して結論からいいますと、実印は英語表記での作成が可能です。
もちろん、はんこ屋によっては対応していない場合もありますが、ネット通販サイトなどで検索すれば英語で実印を作成してくれるサイトを簡単に見つけることができます。
近くに、英語表記の実印を作ってくれるはんこ屋がないという方は、ネット通販サイトで検索することをおすすめします。
外国人が印鑑登録することは可能?
英語表記の実印を作成できることはわかりましたが、まず、根本的な話に戻すと、そもそも外国人の方が、役所で印鑑登録をすることは可能なのでしょうか?
こちらに関して結論からいいますと、日本で生活をする際には、あらゆる重要な場面で実印が必要になるので、外国人の方でも実印の作成は必然的に可能ということになります。
外国人の方だからといって、特別扱いを受けることはないんですね。
ただ、印鑑登録をして印鑑を実印として使えることはわかったけど、外国人が印鑑登録をするのは手続きが難しそう…
そう思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
続いては、外国人の方の印鑑登録の方法についてご紹介していきます。
外国人の印鑑登録について
外国人が印鑑登録をするのって一見すると難しそうに聞こえるかもしれません。
でも、実は外国人の方の印鑑登録は、基本的に日本人が行う印鑑登録の手順とほとんど変わらずに行なうことができるのです。
外国人の方でも、日本人と同様に「登録したい印鑑を持って外国人登録を行った市町村役場に行き、手続きを行う」だけで、実印登録が完了します。
ただし、外国人の方の場合には注意しなければならないことがあります。
それは、印鑑登録以前の段階です。
実印登録に関しては、所属している自治体によってルールは変わるものの、外国人の方が実印登録を行う場合、一般的には以下のようなルールが設けられていることがほとんどです。
- 英語表記の実印は外国人登録原票の記載を所持している人のみ作成することができる
- 実印を作成する場合は、住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名に限った使用が認められる
基本的には上記のようなルールを定めている自治体がほとんどですが、場合によっては、英語表記を認めていない自治体も存在しています。
また、外国人の方が実印を作成する時は、カタカナ表記か英語表記かを選択する必要もあります。
そのため、印鑑を作成する際、特に英語表記で作成しても大丈夫であるかが不明確な場合には、戸籍登録してある地域の役所で事前に確認しておいた方が良いでしょう。
面倒だからといって確認を怠ってしまうと、あなたが望む表記での実印登録ができなくなってしまう可能性もあるので、印鑑の作成前には事前に確認することをおすすめします。
会社(法人)実印の英語表記について
「英語の会社名をそのまま実印にしたい。」
グローバル化が進んでいるということもあり、最近では会社名を英語表記にする企業も増えています。
「ただ、実印を作成する際に会社名が英語だと実印は英語にしてしまっても大丈夫?」
そういった疑問も度々耳にします。
会社実印の英語表記に関しては、実は2002年を堺にルールが変更になっています。
実は2002年以前は、商業規則によって、称号に英語を用いることができなかったため、英語の会社の場合でも実印の登録はカタカナなどで行わなくてはなりませんでした。
しかし、商業規則が改正された2002年以降は、商号を英語にすることも許可され、会社名も商号も同じ名前で扱うことができるようになったのです。
これに伴って、会社の運営に必要になる法人実印も英語表記が可能に。
もちろん、代表者印・銀行印の様な丸印でも英語表記は可能ですし、法人の認印である角印でも英語表記はOKです。
実は本来、法人の実印に関しては、元々文字の規定がなかったので、英語表記の実印も許されているのです。
ただ、いくら実印に英語表記が可能となったとはいえ、印面に記号の入った印鑑は実印として登録することができないことがほとんど。
「・」(ナカグロ)などの一部の記号は使用が認められるようになってきていますが、実印を作成する際に記号を印面に入れたい場合にはあらかじめ登録可能か確認をとっておくことをおすすめします。
法人実印に関しては、一般的にはサイズに関する規定があるくらいで、特別な既定はあまりありません。
ただし、法人実印を使用する際には、会社の証明印であるということを忘れずに、しっかりした印鑑を作成する様に心がけると良いでしょう。
おすすめの書体
さて、個人・法人の実印の英語表記に関してご紹介してきましたが、英語表記で実印を作成する際に一点悩んでしまうポイントがあります。
それは、英語表記の実印の「書体」です。
日本語の漢字や平仮名の場合、実印は解読性が低く、偽造のされにくい書体が選ばれることが一般的です。
では、英語表記の実印の場合にも、書体は同じように実印は解読性が低く、偽造のされにくい書体を選んだ方が良いのでしょうか?
結論を言いますと、英語表記の実印の場合には、実印は解読性が低い書体はあまりおすすめしません。
理由は、英語表記の印鑑を実印は解読性が低い書体にしてしまうと、印影がはっきりせず、何が記載されているのかがわからなくなってしまうからです。
そのため、英語表記での実印の書体としては、実印の書体として人気の「印相体」のような書体は選ばれることが少ない傾向にあります。
代わりに、英語表記の実印に人気の書体は「古印体」。
「古印体」は日本漢字を基にして進化した印章用の書体で、読みやすく馴染みのある文字であることが人気の理由となっています。文字が英語でもシンプルでかっこいい仕上がりになるんです。
一般的に日本語表記の印鑑では「認印」などに使用されている書体ですが、とてもシンプルな書体ですので、英語表記で文字数が多くなる外国人の方に適した書体です。
英語表記で実印を作成する際の注意点について、解説をしてきましたがいかがでしたでしょうか?
英語表記の実印については、自治体による違いはあるものの、ルールに則っていれば特に問題なく使用できるということがわかりました。
さらに、印鑑専門メディアでは、実印を作成する際に悩むことの多い書体や素材・彫り方の選び方について、徹底的に解説をしています。
実印の作成方法から登録方法について詳しく調べたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
実印の作り方これだけは知っておきましょう!