
印鑑証明がどんなもので、どんなときに使うものかご存知でしょうか?
実印と印鑑証明は密接な関係にあります。
印鑑証明はその名の通り、印鑑を証明するもので「これは実印として登録した印鑑ですよ」ということを示すために存在します。
つまり、実印と印鑑証明はセットで使用するものなのです。
それでは、印鑑証明と実印の関係について詳しく見ていきましょう。
印鑑証明と実印の関係が知りたい

実印は、お住まいの市区町村の自治体(役所)へ登録した印鑑のことを言います。
たとえ実印用に購入した印鑑であっても、役所で登録をしなければ実印とは呼べませんし、実印としての効力もありません。
自治体へ印鑑を登録することで、その実印が自分と等しいものであることを証明することができるようになります。
実印は、一人一本しか登録できない印鑑ですので、マンション購入や起業、自動車の売買などの重要な契約で扱う書類の捺印に使用します。
そして、その実印あるいは契約書に押印された印影が、自分自身のもので間違いがないことを証明するものが、印鑑登録証明書(印鑑証明)です。
つまり、実印と印鑑証明がセットになって、初めてその効力が発揮できます。
印鑑証明を取得する際に持参するもの

印鑑証明を取得するために、お住まいの市区町村のお役所に持参しなければならないものがあります。
- 印鑑登録カード
- 手数料(300円程度)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
印鑑証明を取得する際には、印鑑登録カードが必要となります。また、取得費用は300円程度です。(自治体によって異なる場合がありますので、事前にご確認ください)
また、印鑑証明を取得する際には、印鑑登録カードの他に運転免許証など、本人確認ができる資料が必要となります。
安全性を考えるのであれば、印鑑登録カードと運転免許証などを一緒に財布に入れて保管するようなことがないようにしてください。
印鑑証明に書いてあること
印鑑登録証明書(印鑑証明)には、下記の内容が記載されています。- 実印の印影
- 登録番号
- 登録年月日
- 氏名
- 出生の年月日
- 性別
- 住所
上記の内容が記載してあることで、その印影が自分自身のものであることを証明することができるのです。
高額な取引であれば、契約書に自治体が証明書を発行してくれるような印鑑を用いることでお互いに安全な契約になります。
登録したその日に発行してもらえるの?
印鑑証明は、実印を登録したその日に発行してもらうことが可能です。ただし、いくつかの条件があります。
- 印鑑の登録をする本人が窓口に来ること
- 登録が可能な印鑑を持参すること
- 運転免許証などの顔写真入りの証明書等の原本を持参すること
上記の3つの条件を満たしていれば、即日発行が可能になります。
つまり、
- 代理人が印鑑の登録申請を行った場合は、後日、本人への確認作業があるため、印鑑登録証明書の即日発行はできません。
- 本人が行く場合でも、顔写真入りの本人確認ができる証明書等の持参がない場合は、即日発行はできません。
実印や登録カードを紛失してしまったら

実印と印鑑登録カードは、それぞれ大切に保管しておかなくてはなりませんが、うっかり紛失してしまうという可能性もあるでしょう。
実印がなければ印鑑証明も意味がありませんし、印鑑登録カードがなければ印鑑証明を発行できないため実印の効力が証明できません。
では、実印、印鑑登録カードを紛失してしまった場合には、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
1)実印を紛失した場合
実印自体を紛失してしまった場合には、下記の3つの手続きを行ってください。- ①自治体へ紛失届を提出
- 印鑑を登録した市区町村の窓口に実印を紛失した連絡をします。これによって、印鑑証明の発行を止めることができます。
- ②自治体へ改印届を提出
- 改印届を提出し、新しい実印となるハンコの登録をします。これにより、旧実印の印鑑証明は発行できなくなります。
- ③警察へ紛失届、盗難届を提出
- 実印をどこで紛失したのか、あるいは盗難にあったのか、全く分からない場合には、警察へ紛失届あるいは盗難届を提出してください。
盗難の場合、象牙などの高級印材の実印であれば、骨董品店等の古物商に売却されている場合もあります。念のため警察に届け出ておけば、見つかった場合には連 絡が入ります。
また、警察に届けることによって、万が一トラブルに巻き込まれた際、自分の身を守ることにつながります。
2)印鑑登録カードを紛失した場合
実印は持っているけれども、印鑑登録カードだけなくしてしまったという場合もあります。そんな時は、すぐにお住まいの地域の役所に行ってください。- ①「印鑑登録証亡失等届出書」を提出
- 印鑑登録証とは、印鑑登録カードのことです。これを使えなくするために、一旦カードを止める手続きをします。
- ②申請書と印鑑登録した印鑑を持参し再登録
- もともと登録していた印鑑(実印)に新しい番号が与えられて、登録し直すことができます。
これで以前の印鑑登録カードは使えなくなりますので、安全性については心配いりませんが、どうしても心配だという方は、実印自体を作り直して、新しく登録し直す方法もあります。
3)両方紛失した場合
実印も印鑑登録カードもうっかり紛失してしまった場合は、「実印のみを紛失したとき」と同じように、全てを廃止し、新しい実印用の印鑑を用意して再登録してください。両方とも紛失した場合は特に、悪用されるリスクを考えて、警察に届けることを忘れないようにしましょう。
また、実印を作り直すときには、以前と違う印材やサイズ、書体を選ぶようにしましょう。
全く違うものを作ることで、偽造されたり、悪用されるリスク を軽減することができます。女性でしたら、彫刻する名前をフルネームから名前のみに変更するなど、安全性を重視して作り直すようにしてくださいね。
たとえどちらか一方でも、紛失してしまったことに気が付いた場合は、一刻も早くお住まいの市区町村の窓口に行って、紛失の届け出・手続きをするようにしてください。
代理で発行することは可能?

代理の人であっても、本人が届け出をしている、住んでいる地域の市区町村の自治体の窓口に行けば、印鑑登録証明書を発行してもらうことができます。
その際には、いくつかの必要事項、持参するものがあります。
【必要事項】 | 【持ち物】 |
---|---|
|
|
上記がそろっていれば、代理の人でも印鑑証明を取得することができます。 しかし、安全性を考えれば、家族以外の第三者が印鑑証明を取得することは安全性を考えるとあまり好ましくありません。
できれば、代理の人は家族等の身内か、可能であればご自分で取得しに行くほうがいいでしょう。
実印の登録と同時に印鑑登録証明書を取得したい場合は、必ず本人が登録に行ってください。代理の人では印鑑登録した日の即日の発行はできません。
会社の印鑑証明を入手する方法と必要なもの

法人(会社)も個人と同じように、実印があります。印鑑登録カードによって、印鑑証明書の発行も可能です。
それでは最後に、会社の印鑑証明を入手する方法と取得するために必要なものについてご紹介します。
印鑑登録
個人で実印用の印鑑を登録する場合は、お住まいの市区町村の自治体に登録しますが、会社の場合は法務局で実印(代表者印)の登録をします。具体的には、会社の本社(本店)の所在場所を管轄する登記所(法務局)で行います。
会社の実印は、一辺が1cm~3cmの正方形に収まる大きさの印鑑でなければなりません。
一般的には、中央に役職名、それを取り囲むように会社の名前を入れたものが多いです。
会社の実印は「会社の代表印」あるいは「代表印」といい、「実印」という表現をすることはほとんどありません。
つまり「代表印を押印してください」と言われた場合には、「会社の実印」を指します。
法人の印鑑登録は誰がするの?
会社実印の印鑑登録は誰もができるわけではありません。個人実印では代理人でも条件を満たせば登録申請ができましたが、会社実印の場合、一社員が登録をしようとして出来るものではないのです。会社の実印を登録できるのは、株式会社であれば代表取締役または取締役です。合名会社・合資会社であれば、代表者が実印の登録をすることができます。
印鑑登録証明書の発行
会社の印鑑登録が終わると、個人と同じように、法人用の印鑑登録証(印鑑登録カード)が発行されます。印鑑証明が必要な場合には、会社用の印鑑登録カードを法務局に持参します。法務局にある、印鑑登録証明書の交付申請書に必要事項を記入します。
交付申請書に記載しなければならない項目は下記の通りです。
- 商号・名称
- 本店住所
- 代表者の氏名
- 代表者の生年月日
- 印鑑カード番号
記入した交付申請書と印鑑登録カード、手数料分の収入印紙を窓口に提出します。
法人の印鑑証明の取得方法
会社の印鑑登録証明書の取得方法には、下記の3つの方法があります。①法務局窓口
印鑑証明の取得は、本店営業所管轄の法務局以外でも、全国の法務局で取得が可能です。例えば、会社の本店が東京都内であっても、出張先の大阪の法務局で取得することができます。②郵送
会社の印鑑証明は郵送でも請求することができます。印鑑登録カードと手数料450円分の収入印紙、切手を貼った返信用の封筒と記入済みの交付申請書を同封して、本社所在地の管轄の登記所に郵送します。
③インターネット
インターネットからも印鑑証明の取り寄せができます。「登記・供託オンライン申請システム」
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/にアクセスしてください。
このシステムが使用できるのは、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時までです。
自宅や会社からインターネット経由で印鑑証明を請求し、郵送で受け取ることができます。窓口では混雑するようなときも、インターネットであればスムーズにオーダーすることができます。
また平日の21時まで受け付けてくれるので、時間に余裕がなく窓口に行けないようなときに便利です。
もちろん郵送だけでなく、会社近くの登記所や法務局の窓口でも印鑑証明を受け取れますので、窓口での待ち時間を短縮できますね。
さらに、手数料はインターネットバンキングを利用できますので、収入印紙を買いに行く必要もありません。
日中に時間の取れない方にとって、非常に便利なシステムですね。
印鑑証明は、実印と自分を結び付けて証明する非常に重要な書類です。
実印と印鑑登録カードの保管をしっかりとするとともに、安易に印鑑証明を取得して、理由もなく第三者に提出したり実印を押印したりするようなことがないように、その取り扱いには十分に注意してくださいね。
いかがでしたでしょうか?
印鑑証明は実印がないと発行出来ません。まだ実印を作成していない方は、実印の作り方、登録方法についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
>>実印のサイズは決まってる?登録できる印鑑の大きさ
>>実印の登録・変更や代理人申請のポイント